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韓国近代戸籍資料の収集現状とデータベース建設の成果:韓国国史編纂委員会が集めた日本所蔵の戸籍資料を中心にして

摘要

挑戦王朝は戸籍を根拠に課税し、戸籍制度の制定と戸籍資料の編集はその必然な結果である。朝鮮王朝が1896年9月に制定した『戸籍調査規則』(9月1日、第61号勅令)及び『戸籍調査細則』(9月3日、第8号内部令)は、朝鮮時代の戸籍制度が元の三年に一度編集される「オールド戸籍」から、毎年編集を行う「ニュー戸籍」への切替を推し進めた。 朝鮮の戸籍制度は従来より、人口、身分、部落など朝鮮時代の社会現象を研究するにあたっての最も適宜な資料である。しかし、これまでの戸籍研究は大半韓国南部の慶尚道地区の「オールド戸籍」(1896年以前の戸籍資料)をメインにして、主に大邱、丹城、蔚山、彦陽など一部の地域に限られている。また、現存の資料(約430冊)の中、約90%(約400冊)のものは慶尚地区に偏っているため、このような制限をもたらしてしまった(※済州島地区の戸籍第二稿資料300余冊を除く)。

关键词

作者

林学成

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